学資保険

離婚した場合、学資保険の保険金はどうなる?名義変更すべき?

結婚生活を続けて大学進学まで子育てが進めば、学資保険が必要な時期に保険金がおりて無事に終わります。

しかし子育て中に結婚生活がうまくいかず離婚が起きてしまうと、場合によっては面倒な問題に発展します。

本ページでは「離婚と学資保険をめぐる問題」を考えていきます。

離婚したまま放置すると

学資保険に限らず保険契約では契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人をどう決めるかは重要な問題です。

学資保険の場合は子供の学資を用意するという特徴があり、子どもの年齢に応じて保険がおります。

死亡保険であれば一家の大黒柱など(死亡すると遺族の生活が困る方)を被保険者としますが、学資保険でいえば子どもが被保険者です。

しかし子どもに保険料負担するお金は通常ありませんので、世帯主の父親が契約者として保険料を負担し、受取人も契約者と同一にするパターンが一般的です。

親権に関係無く受取人指定が優先

離婚することにより、子どもをどちらが引き取って親権者になるかという問題はあります。

これは家庭の事情により、母親がなることも父親がなることもあります。

しかし離婚の際に保険会社に何も手続きをしなければ、元の契約がそのまま適用されます。

契約者・受取人が父親であれば、親権者が母親であろうと、満期になったときには父親が保険金を受け取ることになります。

親権者に保険金が渡らないトラブル

親権を持たない人に保険金がおりる場合、学費を出す親権者が資金で困ることが考えられます。

逆に保険金をもらった側は、学資が必要でないにもかかわらず丸儲けすることになります。

親権者に保険金が渡れば何の問題もありませんが、渡らないというトラブルも多々あります。

学資保険は貯蓄性保険の扱いがされているため、離婚前から保険料負担してきた人が保険金を受け取ることにも一理あるのですが、学資のためにという目的は果たせなくなります。

税務上の問題

上記のトラブルを防ぐとしたら受取人変更は当然考えられますが、その前に受け取った保険金に関する税務も把握しておく必要があります

一般的には受取人に一時所得

保険料負担者=受取人』という契約であれば、保険料を負担してきた人が受け取ることになり、受取保険金から負担した保険料総額を差し引いたものが、所得として課税対象になります。

なお学資保険の満期保険金のように、不定期でもらえる保険金は一時所得に該当し、一時所得の場合は税負担が減るような以下の計算がされます。

所得金額は(受取保険金―支払保険料総額―50万円)÷2

ただし、年金形式で受け取るような学資保険もあります。

例えば18歳から22歳まで5年間、50万円ずつもらうパターンです。この場合は一時所得でなく雑所得に該当し、5年間雑所得を確定申告します。

雑所得の計算ですが、年金年額 ― 保険料総額×年金年額÷年金総額となります。

保険料が総額200万円の場合、50万円 ― 200万円×50万円÷(50万円×5)=10万円となります。

50万円引いて半分になる特典はありません。

贈与すればさらに受贈者に贈与税の可能性も

親権者でなくなった契約者が満期保険金を受け取ってしまった場合に、親権者へその分だけ渡そうとする際には注意が必要です。

実際に必要な学費をその都度渡す分には、贈与であっても非課税とされています。

しかし毎年かかる授業料を前もって一括で渡すような場合は、贈与税の課税対象とされるので渡し方には注意が必要です。

贈与税は贈与財産が年間110万円を超えた場合は、超えた金額に対して課税されます。

離婚前にきちんと名義変更すべき

学資保険の保険金を渡してくれないトラブル、渡したとしても贈与税が課税されてしまうリスクを考えると、離婚に保険会社に名義変更の手続きをしておくことが重要です。

ただし、この変え方にも注意が必要です。

受取人・契約者とも変更するのがベスト

受取人だけでなく、保険料負担者となる契約者も親権者に変更しましょう。こうしておけば保険金は所得税・住民税の課税対象となります。

学資保険の返戻率は100%~115%が多いので(年金形式でなければ)支払保険料総額より受取保険金が50万円を上回らない限り、保険金に所得税や住民税がかかることもありません。

名義変更の方法は

一般的な名義変更としては保険証券に銀行口座の情報、新旧契約者の身分証明が必要とされています。

<名義変更に必要なもの>

  • 保険証券に銀行口座の情報
  • 新旧契約者の身分証明

離婚に際して名義変更を行う場合、ご家庭によっては新旧契約者がそろって手続きというのが面倒に感じるでしょう。また学資保険は親子が関わる保険ですので、戸籍謄本の提出も求められます。

学資保険の場合、契約者が死亡した場合の払込免除特約や(死亡保障にあたる)育英年金が保障されている特約をつけたものがあります。このような保険では、変更後の親権者に関して健康状態の告知も必要とされます。

健康状態によっては保険料の変更や最悪契約者変更が不可能になることも想定されます。

受取人だけ変更したら贈与税の対象に

契約者変更できないとなると困った話でしょうが、受取人変更は契約者変更に比べれば比較的容易です。ただしこの場合注意点があります。

保険契約者も受取人も父親だったけど、離婚で親権者が母親になったため、受取人だけ母親に変更したとします。

このような変更の仕方をしたとすると、学資保険を「貯蓄」として考えた場合、母親の将来資金のために父親がお金を負担していることになります。

これは税務上「贈与」の扱いがされ、満期の際には贈与税の課税対象となります。これでは父親が保険金をもらった上で、母親に一括で渡しているのと変わりません。

また受取人を子供に変えようという方もいらっしゃいます。しかしこれも上記の理屈と同様に、贈与税の課税対象となり、しかも子供が納税義務者となります。

滞納すれば親の責任も問われるので、親が立て替えて税金を払う分には構わないのですが、これもいいやり方とは言えません。

保険金額によっては多額の贈与税の対象に

110万円以内の保険金であればその年に他の贈与財産が無い限り、贈与税はかかりません。しかし何百万円となってくれば、贈与税を支払う覚悟が必要です。

保険金200万円の場合でも、(200万円―110万円)×20%=18万円支払うことになります。200万円を超えると金額が上がるにつれ、税率も20%から上がっていきます。

解約する方法もあるが問題点も

契約者変更が上手くいかず贈与税も支払いたくない場合、「このまま学資保険を掛けておくのも面倒なので、解約してしまおう」と考えもあります。こうせざるを得なくなるのはわかりますが、問題点をおさえておく必要があります。

財産分与の対象になる

学資保険を解約することにより解約辺戻金を得られますが、財産分与の対象となる可能性があります。

学資に使われる満期保険金を親権者がもらい、学費に充当するのであれば話は単純ですが、財産分与となるとどう分けるかの問題がある(簡単に分けるなら2等分ですが)のでもっとややこしいことになります。

元本割れも

学資保険のような貯蓄性保険であっても、解約辺戻金が(支払った)保険料総額を下回る、いわゆる元本割のリスクもあります。

契約期間が長いほど支払保険料に対する解約辺戻金の割合(辺戻率)が上がっていきますが、およそ最初の5~10年は辺戻率が100%を下回ります。

まとめ

一般的な話になりますが死亡や離婚など戸籍上の変更があったとしても、保険会社に届け出ない限り保険契約はそのままです。

元々の契約者と保険金受取人が離婚後親権者にならなかった場合は両者を親権者に変更するのが一番ですが、保険会社が契約変更に応じてくれないなど、面倒なことに発展する可能性もあります。

解約・受取人のみの変更という方法もありますが、これらはデメリットもありますので、それをよく理解してから実行しましょう。

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