自動車保険

自動車における自賠責保険とは?分かりやすく解説

車保険には加入が義務付けられている「自賠責保険」があります。

必ず入らなければならない保険なのに、その内容はあまり知らないという方も多いのではないでしょうか。

本ページでは「自動車における自賠責保険について」詳しく解説します。

気になる料金や補償内容、加入しなかった場合の罰則についてなどをわかりやすくご紹介していきます。

車の購入時に強制的に加入することになる

自賠責保険は任意保険とは違い、加入が義務付けられています。自動車で公道を走行するためには必ず加入しなければならない保険であるため「強制保険」とも言われています。

公道を走る自動車が対象となるので、小型自動二輪や原付、特殊自動車の場合も加入が義務付けられており、加入していない自動車で公道を走ると罰則されます。

車検時に更新

購入時に加入した後は、車検時に更新をすることになります。普通自動車・軽自動車・二輪・原付の自賠責保険の金額は以下の通りです。

車種 1年(12か月) 2年(24か月) 3年(36か月)
普通自動車 16,350円 27,840円 39,120円
軽自動車 15,600円 26,370円 36,920円
小型二輪車(250cc以上) 9,180円 13,640円 18,020円
原付 7,280円 9,870円 12,410円

(参照:国土交通省資料より.PDF)

沖縄県の場合は金額が低くなります。また、1年以下の短期契約・3年以上の長期契約にすることも可能です。

基本的には車検が行われる期間である2年間(24か月)で加入する人が多いです。

加入しなければ違法車となる

自賠責保険は加入が義務付けられていて、もし加入していないとその車は「違法となります。

加入していないとかなり重い「罰則」があるので注意しておきましょう。

自賠責保険未加入による罰則

自賠責保険に加入していないことで発生する罰則は1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

これは事故を起こさなくても「加入していないのに自動車を所有していること」が解れば発生する罰則です。

さらに加入していないまま運転をすると交通違反となり、違反点数が付加されることになります。点数は6点なのですぐに免許停止処分となってしまいます。

また自賠責保険は加入時に証明書を渡されますが、この証明書を所持しなかっただけでも30万円以下の罰金が発生します。

たとえ事故を起こさなくても、自賠責保険(共済)に未加入で運行した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、自賠責保険(共済)の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。 また無保険での運転は交通違反となり違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となります。

引用元:自動車総合安全情報|国土交通省

特に原付は更新し忘れに注意

車の場合は車検時に一緒に自賠責保険を更新するので、更新し忘れることはあまりありません。

しかし車検のない原付の場合はうっかり更新を忘れてしまうということがあります。

更新をしていないと上記のような罰則により罰せられるので十分に注意しておきましょう。

自賠責保険の補償内容とは?

自賠責保険は事故の被害者のための保険です。対人のみ補償されることになっており、対物や自損事故では補償金を受け取ることはできません。

補償される内容は大きく分けると以下の3つとなります。

  1. 障害による損害に対する補償
  2. 後遺障害による損害の補償
  3. 死亡による損害に対する補償

障害による損害に対する補償

相手にケガをさせてしまった場合の補償は1名につき最高120万円まで補償されます。支払われる金額の基準は以下の通りです。

  • 入院…1日につき4,100円
  • 通院…1日につき2,050円
  • 休業損害…1日につき5,700円
  • 慰謝料…1日につき4,200円

その他通院のための交通費や事故証明発酵にかかる費用などが支払われます。

後遺障害による損害に対する補償

相手にケガをさせてしまい、後遺障害が残った場合は障害の度合いによって自賠責保険から補償金が支払われます。

神経系などの機能や精神・胸部や腹部などの臓器に著しい障害が出ており、介護が必要になった場合は常に介護が必要になる第1級認定された場合で最高額が4,000万円。

随時介護が必要となる第2級認定で3,000万円の補償となります。

それ以外の後遺障害は1名に付き75万円~3,000万円が限度額として支払われます。これは1から14級ある障害者等級によって金額が変わります

例えば両目が失明すれば第一級障害者認定されることになり最高3,000万円。片方の眼の視力が事故により0.1以下になった場合は第10級となり最高461万円。

といったように障害の度合いによって補償される金額が変わってきます。

後遺障害による損害で支払われる補償金の内訳は以下の2つとなります。

  • 逸失利益…障害によって労働能力が下がったことで発生した収入の損害額
  • 慰謝料…事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。被扶養者がいると増える

死亡による損害に対する補償

もちろん、相手を事故で死亡させてしまった場合も補償金が支払われます。限度額は1名につき3,000万円です。内訳は以下の通りです。

  • 葬儀費用…葬儀にかかる金額。基本は60万円だが明らかに超える場合は100万円が限度額となる
  • 逸失利益…死亡したことで発生した収入の損害額から、死亡した被害者の生活費を引いたもの
  • 慰謝料…死亡した本人には350万円。請求者が1名なら550万円・2名で650万円・3名以上で750万円が支払われる。被扶養者がいる場合は200万円が加算される。

まとめ:自賠責保険では不足する部分は任意保険で補おう

自賠責保険では相手へ支払う損害額に対する補償しか受けられません。

もし事故で物を壊してしまった場合や、自分がケガをしても補償されることは無いので注意しておきましょう。

また、相手への補償も金額が低く不十分な点が多くなります。トラブルを防ぐためにも自賠責保険に加えて任意保険に加入しておくべきです。

加入は義務付けられているので更新を忘れないようにすること。そして不足を補うために任意保険にも加入することを忘れないようにしておきましょう。

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