確定拠出年金(401k)とはその名の通り年金の種類の一つです。
現在日本で年金と呼ばれるものには、以下のようなものがあります。
- 加入が義務付けられている:公的年金(厚生年金や国民年金等)
- 任意で加入が出来る:企業年金、付加年金、国民年金基金、確定拠出年金
確定拠出年金は知名度は低いですが、老後の貯蓄としてかなり優良な制度で条件次第では利用しないと損だとも言える制度です。本ページでは「やや複雑でわかりにくい、だけどとてもお得な確定拠出根金のメリット・デメリット」について解説します。
Contents
確定拠出年金とは
確定拠出年金とは個人が拠出した掛金の金額と掛金を運用した結果得られる収益により、将来の給付金額が決定する年金です。
加入が義務付けられている公的年金(厚生年金及び国民年金)や企業年金は確定給付と呼ばれるもので、その名の通り支払った金額に応じて給付される金額が決まっています。
一方確定拠出年金。運用資産は加入者が自分自身で選択することになります。
したがって、将来受け取れる年金の金額は加入者の運用次第で違ってきます。運用がうまくいけば、より多くの年金資産を貰えることも可能ですが、運用に失敗した場合は加入者が自己責任を負う形になります。
個人の資産運用をしやすくする年金システムのようなイメージ
確定拠出年金は年金という名称が付いていますが、資産運用を行うのはあくまで個人の判断となります。
後述する企業型、個人型で自由度が変わってきます。個人型を例に挙げると毎月拠出する(支払う)金額を自分で決めて、将来のための年金として金融商品などに投資します。
ここで投資出来る金融商品も自分で選ぶことになり、元本が保証されている預貯金や保険商品の他、元本割れリスクのある投資信託等から自分が投資したいものを選択します。
つまり個人型の場合自分で毎月拠出する金額を決めて自分で投資対象を選ぶわけですから、個人で資産運用するのと何ら変わりはありません。
また、企業型の場合でも拠出する金額を自分で決めて、企業が取り扱っている十数種類の金融商品から選ぶことになるので、こちらもやはり個人で資産運用をするのとそれほど変わりはありません。
確定拠出年金の企業型と個人型
先述した通り確定拠出年金には企業型と個人型があります。両者とも加入対象者が異なります。
- 企業型:厚生年金基金等の企業年金制度を有する企業、あるいは確定拠出年金を採用した企業の従業員が加入対象者。
- 個人型:主に自営業者やフリーランスが加入対象者。
企業年金制度や確定拠出年金を採用していない企業の従業員は自営業者(国民年金第1号被保険者)と同じ個人型に加入することになります。
また、企業型と個人型では拠出可能額(掛け金の限度額)がそれぞれ違ってきます。
企業型確定拠出年金
企業型確定拠出年金はその企業が公的年金の他に確定給付型年金(企業年金、厚生年金基金等)を採用している場合と確定拠出年金のみ採用している場合とで拠出限度額が変わってきます。
まず確定給付年金制度(企業年金、厚生年金基金等)がある企業の拠出可能な限度額は従業員1人につき、年間で33万円(月額2万7,500円)になります。
確定拠出年金のみを採用している企業の拠出可能な限度額は従業員1人につき、年間で66万円(月額5万5,000円)になります。
個人型確定拠出年金(愛称:iDeCoイデコ)
個人型確定拠出年金は先述した確定給付型年金や企業型確定拠出年金を採用していない会社に勤める会社員と自営業者(及びフリーランス)で拠出限度額が変わってきます。
まず会社員が入る個人型は国民年金基金連合会が実施しており、企業年金のない会社員はこの個人型に加入することになります。拠出可能な限度額は従業員1人につき、年間で27万6,000円(月額2万3,000円)になります。この場合は、給与から天引きの形をとることになります。
自営業者(国民年金第1号被保険者)の拠出限度額は年間で81万6,000円(月額6万8,000円)になります。
ちなみに月額6万8,000円は、国民年金基金と付加年金の合計金額となります。ただし、国民年金の保険料を支払っていることが条件となっているので支払っていない期間は拠出ができないため注意が必要です。
2017年1月より個人型確定拠出年金の対象者が増えることに
確定拠出年金を利用できる人は上述に該当する人に限られていました。
すなわち現状では国民年金に加入していない(夫の扶養家族となっている)専業主婦や公務員は確定拠出年金に加入できません。
しかし2017年1月よりこの個人型に加入できることとなりました。これでほぼすべての層で確定拠出年金に加入することが可能になりました。
ちなみに拠出出来る掛け金は公務員の場合年間14.4万円(月1.2万円)、専業主婦の場合年間27.6万円(月2.3万円)となっています。
確定拠出年金のメリット
では確定拠出年金はどんなメリットがあるか?大きく分けてメリットは2つ。
- 税制上のメリット
- 老後のための資産形成
最大のメリットは所得控除による節税
確定拠出年金は拠出可能な限度額の範囲で掛金の全額が所得税の計算上、控除の対象となり節税対策となります。
日本の税金システムは所得(収入)が高ければ高いほど税金の支払いも高くなる累進課税というシステムになっています。
※参考:所得税の税率は下の表の通りです。
課税所得額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
千円~194.9万円 | 5% | 0円 |
195万円~329.9万円 | 10% | 97,500円 |
330万円~649.9万円 | 20% | 427,500円 |
695万円~899.9万円 | 23% | 636,000円 |
900万円~1,799.9万円 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円~3,999.9万円 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
例えば課税所得が500万円の人は、以下の計算になります。
400万円×20%(税率)-42万7500円=所得税
ちなみに上記を計算すると所得税は37万2500円となります。
ただし課税所得額は収入とは違い、年収400万円の人が上記計算式に当てはまるわけではありません。
課税所得額は収入から給与所得控除や生命保険料控除、社会保険料等を除いた金額になり、一般的に年収600万円の人でも課税所得は300万円程度まで下がります。
平均的な年収300万円~1000万円程度の人であれば税率は10%~23%程度が該当します。
確定拠出年金で年間20万円所得控除がされた場合10%の人で2万円、20%の人で4万円の節税が出来る計算となります。
そのため節税効果を考慮すると単に老後のために銀行に貯金するよりも毎年リスクなしで得をすることになるわけです。
また運用した結果、得た利益は非課税扱いであり、最終的に老齢一時金として年金資産を受け取る場合は退職所得扱いになります。
この退職所得は退職所得控除が適用となり、勤務年数により控除額が決定します。しかし所得税の計算上、有利となります。
確定拠出年金のデメリット
では確定拠出年金に加入するとデメリットはあるのか?
確定拠出年金は加入者自身が年金資産を運用することになり、運用するための知識が多少なりとも必要となります。よって運用に失敗した時のリスクは加入者自身が負う形となります。
またそれ以外にも以下のようなデメリットがあります。
原則60歳まで引き出せない
確定拠出年金はあくまで年金制度なので原則60歳までは途中の引き出しが出来ません。
60歳以下で支払われる条件には、以下3つがあります。
- 障害給付金(加入者が障害状態となった場合)
- 死亡一時金(加入者が死亡した場合に遺族へ給付)
- 脱退一時金(一定の要件を満たした場合)
1の障害給付金、2の死亡一時金は公的年金と同じです。
3の脱退一時金は非常に特殊なケースで「一定の要件」を満たすことはかなり難しいです。
詳しい条件は、こちらのページに記載されています。
要点を挙げると、企業型から脱退する場合は資産額が15,000円以下であること等よほど切羽詰まった状況でもない限り条件を満たすのは難しくなっています。
企業型確定拠出年金のデメリット
企業型に加入している場合、掛金を拠出する際に給与からの減額となります。
よって先述した通り所得税や住民税の節税対策となりますが、厚生年金の計算根拠となる標準報酬月額(4月、5月、6月の給与の平均)が減少することにもなります。
その結果、将来受け取る厚生年金の金額の減少となる可能性があります。
参考サイト:年金が288万円も減る 確定拠出年金「選択制」はヤバいのか
また企業型確定拠出年金は勤務期間が3年未満の場合には運用資産の持ち運びができない可能性があるというデメリットもあります。
まとめ
将来的に年金制度は高齢化に伴い、給付の限界にきています。今後、給付される厚生年金や国民年金だけでは老後の生活は厳しくなることが予測されます。
確定拠出年金は加入者自身が運用することで年金資産を管理するものです。
運用には運用資産に対する一定の知識が必要となりますが投資に対する感覚が身に付き、税金対策となります。
運用次第で資産を減らすリスクもありますが、将来の資産を管理することでライフプランを立てる目安にもなるので確定拠出年金への加入を検討してみてください。
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