損害保険

自転車保険の加入が義務化されても個人賠償責任特約で対応できる

自転車の事故は大事故に繋がるケースが少ないため、テレビ等で報道されることはほとんどありません。

しかし年間10万件以上自転車による事故が起きているというデータがあります。

また、近年高齢化により自転車の運転者が高齢者に接触して重大事故に発展するというケースが増加傾向にあるため自転車保険に注目が集まっています。

自転車保険の加入義務化について

各都道府県で「義務化」「一部義務化」「努力義務」「規制なし」の4つに分類されます。以下の都道府県は義務化されています。

  • 埼玉県
  • 大阪府
  • 兵庫県
  • 滋賀県
  • 京都府
  • 鹿児島県

今まで自転車に保険は不要だと考えられてきましたが、自転車事故の高額賠償は増えています。自転車を運転していて事故の加害者となった人が未成年の場合でも高額賠償が必要になるケースもあります。

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相手がけがをした程度なら高額賠償にはなりませんが、死亡・後遺障害・意識不明などの重篤な状態にさせてしまった場合は億に近い金額の賠償金が必要になることがあります。

賠償額 事故の概要
9521万円
(2013.7.4)
男子小学生(11)が歩行中の高齢者女性(62)と衝突。頭蓋骨骨折等により意識が戻らない状態となった。
9266万円
(2008.6.5)
男子高校生が自転車で車道を斜めに横断し、直進してきた男性会社員(24)と衝突。被害男性は言語機能の喪失等重大な障害が残った。
6779万円
(2003.9.30)
男性が下り坂をスピードを落とさず走行し、横断歩道を横断中の女性と衝突。女性は脳挫傷により3日後に死亡した。
5438万円
(2007.4.11)
男性が信号無視をして高速で交差点に進入、青信号を横断中の女性(55)と衝突。女性は11日後に死亡した。

参考サイト:日本の損害保険-ファクトブック|日本損害保険協会

自転車の損害賠償も以下のようなものが請求されることになっており、高額になるケースが相次いでいます。

  • 葬祭費
  • 休業による損害
  • 治療費慰謝料
  • その他の費用

歩行者とぶつかったケース以外でも「自転車同士」「自転車とバイク」といったケースでも相手に大きな被害を負わせてしまうと高額賠償を請求されることがあります。

高額損害賠償は通常の借金とは違って自己破産をしても免除されない場合もあります。自転車の事故でも高額賠償により苦しい生活を強いられる可能性があるのです。

このように自転車事故で高額賠償となるケースが増えているいるため年々自転車保険の加入率は上がっており現在は約6割。しかし、自動車保険の加入率が約7割なのでそれと比べると未だ少ないことが解ります。

自転車事故に対して備えていない人が未だ4割程度いるにも関わらず、高額賠償となる事故は増えています。そこで自転車事故が特に多い地域であった大阪と兵庫では自転車保険の加入義務を制定しました。滋賀県や埼玉県、兵庫県、鹿児島県も加入義務を制定しています。

2016年は3県のみでしたが、2018年では6県になっています。加入の義務化は広がっていくことが予想されます。自分が自転車を運転しない場合でも、配偶者や子供が事故を起こして高額賠償責任を負わなければならない可能性もあります。

義務化されていない地域に住んでいる人も生活を守るために備える必要があるということを知っておかなくてはなりません。

個人賠償責任特約でもOK

自転車保険の義務化により「自転車保険」のサービスが注目されていますが、必ずしも「自転車保険」ではないとダメだというわけではありません。

2016年10月から自転車保険の加入義務化を始めた滋賀県の例でみると、以下のいずれかに当てはまればOKとなっています。

  • 自転車向けの損害賠償保険に加入している
  • その他の損害保険(自動車・火災・傷害・共済・団体保険など)に加入し「個人賠償責任特約」をつけている
  • TSマーク付帯の保険に加入している

ここで挙げられている「個人賠償責任特約」とは自転車事故はもちろん、生活で起きる様々な事故で発生した損害賠償金を補償してくれる損害保険の特約です。

補償金の限度額は保険により違いますが、高額請求の可能性に備えて無制限や1億円以上のプランが最も選ばれています。

個人賠償責任特約の補償内容

個人賠償責任特約は多くの火災保険や自動車保険のオプションとして加入することが出来ます。

具体的な保障内容や対象となるケースは保険によって少し違います。

基本は自転車に搭乗中やそれ以外での生活の中で起こした事故に対する賠償責任が対象となります。契約者本人のみならず、配偶者や同居の親族(親や子供)・別居の未婚の子供・ペットも補償の対象となります。

〇具体的な支払い対象となるケース

  • 自分や配偶者、同居の親族が自転車に搭乗中に事故をしてケガをさせてしまった
  • 子供がボール遊びをしていて他人の家のものを壊してしまった
  • 散歩中にペットが他人にかみついた
  • お店にある商品を倒して壊してしまった
  • 洗濯機の故障でマンションの下の階の人の部屋で水漏れが起きてしまった

故意に起こした事故や借りたものを壊した場合、職務中や家庭内での事故(家族が家族にケガをさせた場合)などは対象外となります。

ほとんどの個人賠償責任特約には「示談代行サービス」がついています。

死亡事故や重篤障害を負わせてしまった場合は裁判になることもあります。しかし通常のケガや物損事故で保険を利用する場合は事故をした相手との話し合いにより賠償金を決める必要があるため、示談代行サービスがついていると便利です。

自分で弁護士を雇うと多額の費用が掛かります。加入時に示談代行サービスが付いているかどうかチェックしておくといいでしょう。

自転車保険にわざわざ加入する必要はない

今後自分が住んでいる地域で自転車保険への加入が義務化されても、個人賠償責任特約に加入すればOKです。わざわざ自転車保険に加入する必要はありません。

自動車保険を始め、火災や共済など様々な保険に「個人賠償責任特約」があります。現在加入している保険にその特約を後から付けるだけであれば手続きも簡単です。

自転車保険は自分がけがをしたときの補償などがセットされているため保険料が高くなることがあります。

  保険会社 個人賠償金限度額 年間保険料
自転車保険 au損保 1億 6,620円
三井住友海上 3億 7,230円
個人賠償責任特約 おとなの自動車保険 無制限 1,570円
損保ジャパン 無制限 2,100円

限度額も個人賠償責任特約の方は「無制限」で設定できる場合が多いので思わぬ高額賠償にも備えられます。

普段から自転車をよく利用する場合や家族が自転車を利用している場合は、高額賠償責任が必要となる事故を起こす可能性があります。自分が加入している自動車保険や火災保険、共済などの保険に「個人賠償責任特約」がついているかどうかをチェックしておきましょう。

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