生命保険

死亡保険金の受取人は誰にすべきか?受取人が死亡した場合どうなる?

死亡保険保険を掛けている人以外に保険金がおりるものですが、誰を受取人にすべきかは契約の際、よく考えていただいているとは思います。

しかし受取人の決め方で受け取った際の税目も変わってきますし、契約後に変えておかないとトラブルに発展する可能性もあります。契約後の家族環境が変化した場合は受取人についても再考の必要があると言えます。

本ページでは「死亡保険金の受取人は誰にすべきか?受取人が死亡した場合どうなる?」について解説していきますね。

結論からいえば、以下のような結果になります。

  • 死亡保険金の受取人は誰にすべきか?→子どもが小さい場合は受取人は配偶者。
  • 受取人が先に死亡した場合相続人全員が受取人になり、均等に配分される

受取人は原則相続したい人にすべき

死亡保険は保険を掛けている人以外に保険金がおりるものですが、誰を受取人に出来るでしょうか?

一般的に配偶者(妻または夫)と二親等以内の親族とされています。

死亡保険の受取人→配偶者二親等以内の親族

二親等以内とありますが、親等には一親等・二親等・三親等…と自分に近い肉親からランク分けされています。

  • 一親等:両親・子ども
  • 二親等:祖父母・孫・兄弟姉妹
  • 三親等:曾祖父母・ひ孫・めい・おい・おじ・おば

両親と子供が一親等になり、さらにその親と子(つまり祖父母・孫・兄弟姉妹)が二親等になり、ここまでが受取人の範囲内にできるということです。ただし、中には三親等内の親族が可能な保険会社もあります。

三親等となりますと二親等の両親と子供も含められますが、そうなると曽祖父母・ひ孫・めい・おい・おじ・おばまでが含まれることになります。

二親等までの親族が亡くなっているケースや、相続放棄しているケースなどはここまで含まれていると助かりますね。

子どもが小さいうちは配偶者に

子どもが小さいうちに受け取っても経済観念もあまりなく、死亡保険金のような大金は使い道がありません。

いつ万が一の事態が起きてもいいように死亡保険は掛けておくものですので、子どもが小さいうちは配偶者を受取人にしておきましょう。

家族が変われば受取人も変更しよう

例えば受取人を妻と指定していて、そのまま離婚して死亡してしまったケースを考えましょう。離婚により、配偶者の要件から外れて受取人にならなくなるように思えます。

しかしこの場合、当初の契約に従い基本的に元妻が受取人となります。

このようになってしまうのは、保険金は相続財産でなく「受取人固有の財産という概念があるからです。

離婚によって配偶者の相続権は失いますが、保険金をもらう権利には当てはまりません。

元妻に保険金を受け取ってほしくない場合は受取人変更の手続きをとってください

また以下のときも受取人変更を考えておく時期と言えます。

  • 子どもが大きくなった場合
  • 妻の余命が短い場合

受取人が亡くなってしまうと、後述のように面倒な問題に発展する可能性もあるからです。

受取人を相続人とすることも可能

生命保険の受取人を単に「相続人」と指定することも可能です。

受取人指定をしないと相続人にするような保険会社もある。

1人だけなら話は早いですが複数人いた場合はどのようにお金を受け取るのでしょうか?これは、法定相続分の割合により相続することになります。

例えば、死亡保険金額は2,000万円で妻1人と子供2人が相続人の場合、法定相続割合は妻1/2・子供1/2(2人いるので各1/4)となりますので、妻1,000万円、子供は500万円ずつ受け取れることになります。

受取人を相続人とすることのメリットは「たとえ受取人が死亡したとしても変更手続きの手間が省けること」です。

また保険がおりた場合に「相続税以外の税金がかからないようにする」も考えられます。税金面については、これから説明しましょう。

保険金受取に課せられる税金

保険金の受け取りには税金が課せられます。

死亡保険金の受取人を誰にするかでかかる税金自体が変わってきます。お金を受け取った個人に対する税金は以下のものがありますが、ケースによってそのどれにも当てはまります。

  • 「所得税及び住民税」
  • 「相続税」
  • 「贈与税」

死亡保険金受取に掛かる税金の違い

受取人の他、契約者は誰か、さらに被保険者は誰かによっても変わります。所得税の対象になる所得とは単に収入を意味するのでなく、以下の意味になります。

自分が経費を負担したことによって得られる収入と経費の差額

よって保険料負担者にもなる契約者が受取人と同一人物であれば、もらった保険金は所得税の課税対象であり、この場合地方に納める住民税も発生します。

死亡保険金は被保険者の死亡によりもらえますので、被保険者だけは被相続人、契約者と受取人が相続人のケースが考えられます。

所得は10種類ありますが、死亡保険金は一時的な収入ですので一時所得に該当します。

計算の仕方は受取保険金が1,000万円、支払保険料が850万円であれば、一時所得は(1,000万円-850万円-50万円)÷2=50万円となります。

臨時収入の影響で税率が高くなりがちなので、50万円をマイナスして2で割るという特例的な計算になります。

所得税・住民税あわせて税率20%であれば、この一時所得により10万円の税額が発生します。

自分で経費負担せず、お金をただもらうだけでは贈与となり、贈与税の課税対象になります。ただしこれが相続によるものであれば、相続税の課税対象になります。

  • 贈与税:お金をただもらうだけ
  • 相続税:相続によるもの

契約者・被保険者が被相続人で相続人が受取人となれば、被相続人の資産を相続人が相続するとみなされますので、相続税が課税されます。

この場合、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠の対象になり、保険金1,000万円の場合法定相続人2人以上であれば全額非課税です。

ただし、相続人が相続放棄をしている場合非課税枠の特例は使えません。

ここで契約者が被相続人でも相続人でもなければ、保険金は贈与税の課税対象となり、他の贈与財産とあわせて110万円の基礎控除を超えた場合は、税額が発生します。

保険金1,000万円の場合は、890万円×40%-125万円=231万円とかなり高いものになります。(契約者が父母・祖父母など直系尊属であればもう少し下がります。)

上記3つの保険金受取に課せられる税金の区分をまとめると以下の通りとなります。

契約者
(保険料を支払う人)
受取人
(保険金を受け取る人)
税金
被相続人
(死亡した人)
法定相続人
(妻または夫、子等)
相続税が課税。法定相続人1人あたり500万円の非課税枠が使える。
法定相続人
(妻または夫、子等)
法定相続人
(妻または夫、子等)
受取保険金と支払保険料の差額に対して所得税が掛かる。
被相続人
(死亡した人)
法定相続人以外の受取人
贈与税が課税。

なお受取人や保険料負担者を変更しただけで税金がかかるようなことはありませんので、上記を考慮して今の契約に不都合があれば、変更しておくことをおすすめします。

関連記事:死亡保険金にかかる相続税について分かりやすく解説

受取人が死亡した場合

もし受取人に指定した人が万が一、先に死亡した場合はどうなるでしょうか?この場合は保険法75条より相続人全員が受取人となり、またこの場合均等に分けます

受取人が先に死亡した場合は相続人全員が受取人になり、均等に配分される。

この相続人全員というのが「法定相続人または順次の法定相続人」というのがやっかいな点です。

世帯主(夫)が契約者・被保険者となっていて、が保険金3,000万円の受取人になっているとします。

そして子供は2人いて妻が先に死亡した場合、法定相続人は夫と子供2人になりますが、夫の死亡時に保険金がおりますので、夫を除いた子供2人が受取人で1,500万円ずつもらえるということでよろしいでしょうか?

法定相続人には必ず相続権がある配偶者のほか、下記のような順位が定められています。

  • 第1順位:子
  • 第2順位:父母・祖父母などの直系尊属
  • 第3順位:兄弟姉妹

通常相続では以下のようなルールがあります。

第1順位がいれば第2順位・第3順位は相続人にあたらず、第1順位がいなければ第2順位だけが相続人にあたる。

しかし保険金が受け取れる相続人全員とは全ての順位の法定相続人が含まれます。

ということは、夫・妻に直系尊属も兄弟姉妹もいなければ、子供2人が1,500万円ずつもらえることになります。

しかし例えば妻の妹がいたとすれば、子供2人と妻の妹が受取人となり、額は均等になるため1,000万円ずつとなります。

このように思わぬ受取人も現れるため、相続にあたってトラブルにならないように受取人が亡くなった時は変更手続きをしておくことをお勧めします。

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