生命保険

死亡保障は誰のため?こんな人に死亡保険は不要である。

生命保険の根源ともいえる死亡保険

そもそも日本の生命保険は生活の支えとなる夫が死亡した際に、残された家族が路頭に迷うのを防ぐために考案されたものが起源です。

数ある保険商品のうち最も重要で必須であると言えるものですが、人によっては全く必要がない場合もあります。本ページでは「死亡保険が不要だと思われる人について」解説します。

結論だけを先にあげると、死亡保険が不要だと思われる人は以下の方々です。

  • 家族がいない方
  • 十分な資金がある方
  • 収入がない方

死亡保険は遺族のための保険

死亡保険は自分が死亡したとき、もしくは自力ではほぼまともな生活ができない高度障害を負った時に、受取人となっている周囲の人(家族)に保険金が支払われる保険です。

医療保険や収入保障保険と違い、死亡保険は自分のためのものではありません

死亡保険金は本来の相続財産でなく、相続税を考えるうえでもみなし相続財産になりますが、相続の問題にも関わりますので、そのことを考えて受取人を決めます。

家族がいなければ不要

極論ですが、保険受取人の範囲になれる配偶者・子供・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹などがいないのに、死亡保険を掛けても意味がないと言えます。

もし死亡時に受取人が不存在となれば、親族に十分な恩恵が無く、最悪保険会社に払いっぱなしになってしまいます。非常にもったいない話です。

家族がいなければ死亡保険は不要。保険会社に払いっぱなしの状態になる可能性がある。

十分な資産があるなら不要

家計を支える人が亡くなると生活が出来なくなりますので、死亡保険はそのために備えるという目的で入るものです。

仮に亡くなったとしても、遺族が生活できるだけの収入や資産があれば、万が一に備える必要は無いと言えます。

必要保障額という考え方があり、家計を支える人の死亡後、将来かかる生活費に対して、資産や収入で補えなかった分だけ死亡保障額を設定すべきと言えます。生活費のほうが下回っているのであれば、そもそも保険を掛ける意味が乏しいです。

収入のない人は不要

無収入の人に死亡保険を掛けるのは、もっと無駄になると思われます。

例えば働いていない妻に死亡保険を掛けても、死亡後の収入が変わることは考えにくいです。

死亡後の保障が必要でしょうか?

よその業者に家事をやってもらうことで出費が増えることも考えられますが、遺族年金でまかなえることも考えましょう。

遺族基礎年金は法改正によって、高校生までの子供がいれば夫ももらえるようにもなりました(要件の詳細は後述します)。

その他不要と思われるケース

大黒柱が亡くなった場合、死亡による退職ということになりますので、退職金制度があればもらえることになります。これは一種の死亡保障と言えますし、死亡保険金と同様に、一定額まで相続税非課税対象となります。

参考記事:死亡保険金にかかる相続税について分かりやすく解説

「退職金と言いますと豊かな老後のため」というイメージがありますが、若くして死亡したら豊かな老後も失われます。残された家族のために使っていくべきものになります。

また共働きの場合は、万が一夫婦どちらかが亡くなっても収入自体は得られますし、遺族年金も夫の死亡であればもらえる可能性は高いと言えます。

もっとも住居費にお金がかかっているようであれば、単純に生活費が大きく減ることはありません。しかし生活レベルを変えて生活費を大きく変えられるのであれば、死亡保険をかける必要があるでしょうか?

退職金制度がある会社で勤務している場合、死亡保険は不要

遺族年金のもらえる範囲

遺族年金についてはふれてきましたが、要はこれが十分にもらえれば死亡保障をつけなくてもいいわけです。ただしもらえる範囲と金額が難解なので整理しておきましょう。

家計を支える人は職場で厚生年金に加入していることが多いので、死亡後遺族には遺族厚生年金が支給されることが多いと言えます。

また厚生年金脱退後に国民年金に加入した場合でも、厚生年金加入中に初診があれば、そこから5年以内の死亡で遺族厚生年金がもらえます。

なお、もらう遺族が妻以外である場合は以下のような注意が必要です。

  • 夫・父母・祖父母には55歳以上の年齢制限
  • 子供の場合は高校生まで(中卒の場合は年齢的に該当する時まで)もしくは20歳未満で障害年金の等級1級・2級に該当する時まで

自営業者の死亡など遺族厚生年金がもらえない場合でも、遺族基礎年金もらえます

保険料納付要件があるので、20歳以降から死亡日前々月まで3分の1以上の未納があり、かつ死亡日前々月までの1年で1回でも未納があったりするともらえなくなります

ですので、死亡保障を考えるうえでは国民年金を納めておくことも重要です。近年では差し押さえられる滞納者の範囲も拡大してきています。

また遺族の範囲が狭く、上記の要件に該当する子供がいないともらえません。遺族基礎年金・遺族厚生年金の両方の要件に当てはまれば、両方もらうことも可能です。

遺族年金のもらえる額

遺族厚生年金の金額は、老後にもらえる老齢厚生年金の4分の3とされています。

老齢厚生年金の年額は、(在職中の平均給与と言える)平均標準報酬月額に係数(1000分の5.481~7.125)と加入月数をかけて決まります。

遺族厚生年金はこの4分の3になりますが、加入月数(死亡等による脱退時まで)は300月の最低保証があります。

そうしないと、若くして死亡した場合に十分な保障が受けられないからです。平均標準報酬月額30万円・係数1000分の5.481・加入月数300月であれば年額約37万円です。

一方で遺族基礎年金の額は家族構成により変わります。妻子もしくは父子が残された場合は基本額として780,100円(平成28年度価額)、子供1人いるごとに224,500円(2人目まで)、3人目以降は1人あたり74,800円加算されます(いずれも平成28年度価額)。

遺族基礎年金だけがもらえない場合でも、夫側が240月以上の加入月数があって死亡し、死亡時点で40歳以上(65歳未満)の未亡人に関しては、中高齢寡婦加算として遺族基礎年金の4分の3 にあたる585,100円(平成28年度価額)がもらえます。

積立目的の死亡保険は不要

積立終身保険貯蓄型の保険で、積み立てた保険は保険会社が責任準備金として積み立てておき、国内の債券を中心に、株式や海外の債券にも分散して運用します。

簡単に言えば保険会社に保険料を預けて代わりに資産運用をしてもらっているイメージです。

保障額と契約時の予定利率に基づいて、保険料は決まります。予定利率は新発10年物国債金利(長期金利)に基づきますが、これは時にマイナスにもなる程ですので、運用益を得るのが難しくなっています。

平成13年以前の貯蓄型保険であれば、予定利率も2%以上と高く逆に解約すると損なぐらいの保険ですが、(マイナス金利政策が行われている)このご時世での契約はあまりおすすめできません。

返戻金はラッキーとは言えない

返戻金は支払った保険料の一部が単に戻ってきているだけになることもあります。

例えば毎月15,000円のうち、3,000円分が掛け捨てとなり、12,000円が返戻金として戻ってきているというようなことも考えられます。

ですから解約辺戻金が支払った保険料を下回れば、元本割れということになります。であれば始めから、掛け捨て型の保険を選択したほうが良くなります。

掛け捨て型は必ずしも保険金がおりるとは限りませんし、解約返戻金が無いタイプも多いです。保険会社も運用の責任が軽くなりますので、健康状態にもよりますが貯蓄型保険より安く済む傾向にあります。

保険の本来の目的はあくまで保障

保険の性質として、大きく分けて保障性貯蓄性があります。

死亡時にお金を保障する目的で(損を覚悟で)保険を掛けることもあれば、定期預金感覚で保険を活用し満期に保険金をもらうこともあります。

貯蓄性を追うと、市況や政策に左右される部分が出てきますし、保険を掛けようにも保険会社が貯蓄型商品を販売停止にすることさえあります。死亡保険であればあくまでも死亡保障が目的ですので、運用の手段と考えると期待外れに終わることもあります。

まとめ

保険会社のセールストークで心配になって、死亡保険を掛けた人も多いと思います。

確かに死亡保険は大事な保険です。しかし死亡後家計が破たんしないのに掛けてはもったいないですし、保険会社も運用が難しくなっているので、貯蓄目的として優れているとも言いがたいのです。

あくまでも遺族の貯金が底をつかないようにするのが目的ですので、家計の将来見通しを立ててから死亡保障を考えるのが本来のあり方と言えます。

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